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八王子市教育委員会がいじめ等の問題に対する取組の徹底等を市立小学校・中学校へ通知しました。

八王子市教育委員会がいじめ等の問題に対する取組の徹底等について、八王子市
立小学校及び八王子市立中学校に通知しました。

通知では、いじめチェックリストにより学校内での総点検を促すとともに、いじ
めが発見された場合には、適切な対応をとるよう依頼しています。

八王子市ではいま報道されているようないじめによる自殺や学校の対応のまずさ
などの事態が起きないようにしてほしいと思います。

家庭・地域社会との連携も不可欠ということですので、参考までに、この文書か
ら一部引用します。

この機会に一市民としてもこの問題を考えてみたいと思います。

◆いじめ等の問題に対する取組の徹底等について(平成18年10月17日)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/soshiki/shidoshitsu/ijimeseikatsushidou.pdf

1 いじめについての定義
「いじめ」とは、
「?自分より弱いものに対して一方的に、
 ?身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
 ?相手が深刻な苦痛を感じているもの」とする。
なお、起こった場所は、学校の内外を問わないこととする。

2 対応のポイント
(1) 校内においていじめがあるのではないかとの問題意識をもって、直ちに(別添)
「いじめチェックリスト」を参考に学校を挙げての総点検を行うとともに、自校
のいじめに関する実態と対応状況を正確に把握すること。いじめが発見された場
合には、直ちに適切な対応を行い、いじめが継続している場合には、解消に向け
て組織的な体制を整え誠意をもって全力で取組むこと。
(2) 社会で許されない行為は、子どもでも許されないとの強い認識に立って児童
・生徒に対しての指導に臨み、児童・生徒自らがその自覚をもつよう心の教育の
充実に努めること。
(3) 児童・生徒の求めに応じて、直ちに保護者や教師等に相談することができる
よう、組織的な教育相談体制を構築すること。
(4) 保護者会や学校だより等を通じ、家庭は、いじめの問題のもつ重さと家庭に
おける教育の重要性を再認識するとともに、児童・生徒が自身の生活の状況を適
切に振り返ることができるよう学校と家庭とが緊密に連携して対応すること。
(5) 学校は、いじめ防止についての責任を深く自覚するとともに、学校だけで解
決できない場合を想定し、関係諸機関や地域との連携・協力体制を整えていくこ
と。

◆「いじめチェックリスト」
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/soshiki/shidoshitsu/ijimechecklist.pdf

1 指導体制
□ いじめの問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に一致協力体制を確立
して実践に当たっているか。
□ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点等について職員会
議等の場で取り上げ、教職員間の共通理解を図っているか。
□ 教師は、日常の教育活動を通して、教師と児童・生徒、児童・生徒間の好まし
い人間関係の育成に努めているか。
□ 児童・生徒が発する危険信号を見逃さず、その一つ一つに的確に対応している
か。
□ いじめについて訴えがあったときは、学校は、問題を軽視することなく、的確
に対応しているか。
□ いじめられる児童・生徒を徹底して守り通すことができているか。

2 教育相談
□ 校内に児童・生徒の悩みや要望を積極的に受け止めることができるような教育
相談の体制が整備されているか。また、それは、適切に機能しているか。
□ 学校における教育相談について、保護者にも十分に理解され、保護者の悩みに
応えることができる体制になっているか。
□ 教育相談では、悩みをもつ児童・生徒に対して、その解消が得られるまで継続
的な事後指導が適切に行われているか。
□ 教育相談の実施に当たっては、必要に応じて教育センター等の専門機関との連
携が図られているか。
□ 教育センター、人権相談所、児童相談所等学校以外の相談窓口について、児童
・生徒や保護者に対し周知や広報の徹底が行われているか。

3 教育活動
□ 学校全体として、校長をはじめ各教師がそれぞれの指導場面において、いじめ
の問題に関する指導の機会を設け、積極的に指導を行うよう努めているか。
□ 道徳や学級指導・ホームルームの時間に、いじめにかかわる問題を取り上げ、
指導が行われているか。
□ 学級会活動や児童・生徒会活動などにおいて、いじめの問題とのかかわりで適
切な指導・助言が行われているか。
□ 児童・生徒に幅広い生活体験を積ませたり、社会性の涵養や豊かな情操を培っ
たりする活動の積極的な推進を図っているか。特に、「社会で許されない行為は
子どもでも許さない」との強い認識に立って指導に当たっているか。
□ 学校生活の基盤である授業は、すべての児童・生徒が参加できる、分かりやす
い授業が行われているか。

4 家庭・地域社会との連携
□ 学校は、PTAや地域の関係団体等とともに、いじめの問題について協議する機
会を設け、いじめの根絶に向けて地域ぐるみの対策を進めているか。
□ 学校は、家庭に対して、いじめの問題の重要性について認識を広めるとともに
、家庭訪問や学校通信等を通して、家庭と緊密な連携・協力を図っているか。
□ いじめが起きた場合、学校として、家庭との連携を密にし、一致協力してその
解決に当たっているか。
□ いじめの問題解決のため、学校は必要に応じ、教育センター、児童相談所、警
察等の地域の関係機関との連携・協力を行っているか。
□ いじめの問題の情報について、正しく速やかに提供するとともに、家庭的な愛
情や支え、信頼に基づく厳しさ、会話や触れ合いが解決につながることを伝えて
いるか。


教育委員会から学校への通知(指導室)|八王子市
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/kyoikujoho/tuchi/oshirase_shidoushitsu.html